JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年07月20日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船鶺鴒丸転覆
発生場所 北海道利尻町仙法志漁港西方沖 利尻町所在の仙法志港南防波堤灯台から真方位256°600m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長が、一人で乗り組み、利尻町御崎の前浜が山背(陸側からの東風)で風が強いことから、利尻町長浜の前浜でコンブ漁をすることとし、平成24年7月20日04時15分ごろ、父親が乗り組む漁船(以下「僚船」という。)と共に御崎の前浜を出発した。
 本船は、長浜の前浜でコンブ漁を行い、僚船の漁獲したコンブを転載して06時00分ごろ同前浜から御崎に向けて帰航を始めた。
 僚船船長は、本船が帰航するとき、船長に山背が吹いているので、ビルジポンプを回して陸岸近くを航行し、コンブを荷揚げしたらもう一度、帰ってくるように言った。
 僚船船長は、07時00分ごろに漁を終了して御崎の前浜に帰航したところ、本船が帰っていないことに気付き、本船に異常があったと思い、近くの漁船に捜索を依頼し、僚船も捜索に向かった。
 僚船は、07時30分ごろ、仙法志漁港の防波堤から西方約500mにおいて、転覆している本船を発見して船首のかんざしにつかまって意識のなかった船長を救助し、仙法志漁港へ向かった。
 船長は、救急車により、人工呼吸等を受けながら病院に搬送されたが、10時48分死亡が確認された。
 本船は、08時30分ごろ、僚船によりえい航され、仙法志漁港に陸揚げされた。 
原因  本事故は、本船が、仙法志漁港西方沖を南東進中、東風による波が発生していた海域を航行したため、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。