JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2011年08月28日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十八伊勢丸漁船第三十八福井丸衝突
発生場所 北海道根室市納沙布岬東南東方沖 納沙布岬灯台から真方位117°59.8海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要 漁船第五十八伊勢丸は、船長及び漁ろう長ほか15人が乗り組み、東進中、また、漁船第三十八福井丸は、船長及び甲板員ほか5人が乗り組み、北進中、平成23年8月28日03時25分ごろ濃霧により視界制限状態となった納沙布岬東南東方沖において両船が衝突した。
 第三十八福井丸は、甲板員1人が右環指PIP間節脱臼骨折を、船長ほか3人が頸椎捻挫等をそれぞれ負い、左舷船尾に破口を生じて沈没し、第五十八伊勢丸は、球状船首に凹損及び擦過傷等を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、濃霧により視界制限状態となった納沙布岬東南東方沖において、A船が東進中、B船が北進中、漁ろう長Aが見張りを行わず、また、甲板員Bが針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 漁ろう長Aが、見張りを行わなかったのは、ソナーにより魚群探索を行っていたことによるものと考えられる。
 甲板員Bが、針路及び速力を保持して航行したのは、レーダーにより左舷船首方からB船に向けて接近するA船を認めたが、針路及び速力を保持して航行すればA船の船首方を通過できると思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:5人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。