
| 報告書番号 | MA2013-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五十八伊勢丸漁船第三十八福井丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬東南東方沖 納沙布岬灯台から真方位117°59.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年04月26日 |
| 概要 | 漁船第五十八伊勢丸は、船長及び漁ろう長ほか15人が乗り組み、東進中、また、漁船第三十八福井丸は、船長及び甲板員ほか5人が乗り組み、北進中、平成23年8月28日03時25分ごろ濃霧により視界制限状態となった納沙布岬東南東方沖において両船が衝突した。 第三十八福井丸は、甲板員1人が右環指PIP間節脱臼骨折を、船長ほか3人が頸椎捻挫等をそれぞれ負い、左舷船尾に破口を生じて沈没し、第五十八伊勢丸は、球状船首に凹損及び擦過傷等を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、濃霧により視界制限状態となった納沙布岬東南東方沖において、A船が東進中、B船が北進中、漁ろう長Aが見張りを行わず、また、甲板員Bが針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 漁ろう長Aが、見張りを行わなかったのは、ソナーにより魚群探索を行っていたことによるものと考えられる。 甲板員Bが、針路及び速力を保持して航行したのは、レーダーにより左舷船首方からB船に向けて接近するA船を認めたが、針路及び速力を保持して航行すればA船の船首方を通過できると思ったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:5人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。