JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-4
発生年月日 2012年10月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第二十八七福丸衝突(消波ブロック)
発生場所 北海道釧路市釧路港東区南防波堤中央付近 釧路港東区南防波堤灯台から真方位152°250m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年04月26日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、漁獲物のサンマ約22tを積載し、平成24年10月15日23時00分ごろ、釧路港の南南西方約15海里(M)の漁場から、自動操舵装置の針路を北北東方の釧路港港口へ向けて設定し、約10ノットの対地速力で帰航を開始した。
 本船は、船長が、椅子に腰を掛けて単独で操船し、釧路港港口まで、約5~6Mであることを確認したのちに居眠りに陥り、10月16日00時30分ごろ釧路港東区南防波堤中央付近の消波ブロックに衝突した。
 船長は、衝突の衝撃で目が覚め、目の前に消波ブロックが見えたので主機関を後進にかけ、本船は衝突した消波ブロックから脱出した。
 船長は、船尾の船員室にいた乗組員が船首甲板に出て来たのでけがのない事を確認し、船体の異常を調査させた。
 本船は、船長が僚船に救助の依頼の電話をしている間に主機関が停止した。
 船長は、バルバスバウの近くに1番燃料タンクがあるので、バルバスバウに破口が生じて海水が燃料タンクに入り、海水が主機関に入って止まったものと思い、自力航行を諦めて来援した僚船にえい航を依頼し、所属漁業協同組合、海上保安部等に防波堤への衝突を連絡した。
 本船は、02時10分ごろ、僚船により、釧路港東区北ふ頭へえい航されて着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、釧路港南西方沖を釧路港港口へ向けて自動操舵で北北東進中、単独で操船中の船長が、居眠りに陥ったため、釧路港東区南防波堤に向けて航行し、同防波堤中央付近の消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。