JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-3
発生年月日 2012年06月29日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船光徳丸ゴムボート(船名なし)衝突
発生場所 山口県萩市大井漁港  萩市所在の長門大井港湊防波堤灯台から真方位211°720m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、大井漁港内のA沖防波堤付近において、しらす引き網漁の2回目の網を揚げた際、船長Aが、漁獲物を冷やすための魚倉の氷が不足していると感じたので、大井漁港の浦地区に戻り氷を積み込むため、航行方向の状況を確認せずに船首を浦地区方向に向けて発進し、約14ノットの速力で南西進した。
 船長Aは、後部甲板に設置された操舵スペースの右舷寄りに立って左手で舵輪を持ち、操舵スペースの右側から顔をのぞかせて沖から帰航する船がいないかと主に右舷方の見張りを行いながら航行中、平成24年6月29日09時50分ごろ、長門大井港湊防波堤灯台から真方位211°720m付近において、船体に何かが接触した音が聞こえたので振り向いたところ、B船と衝突したことに気付いた。
 B船は、操船者Bが1人で乗り組み、浦地区の防波堤入口付近で錨泊し、操船者Bが、B船の中央部で北西方を向いて座った状態で釣りを行っていたとき、衝突の約2分前、機関音が聞こえたのでA沖防波堤方向に顔を向けたところ、B船に向かって接近するA船を認めたが、浦地区に向かうものと思って釣りを続けた。
 操船者Bは、A船が針路も速力も変わらずに接近して来ることから若干の不安を感じ、A船に向かって釣り竿を振って大声で叫び、A船がB船を避航してくれるものと期待したが、間近に接近するに及んで衝突すると考え、船内で身をかがめた直後、B船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、大井漁港内において、A船が航行中、B船が釣りを行いながら錨泊中、船長Aが、主に右舷方の見張りを行っていたため、船首方で錨泊しているB船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(ゴムボート操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。