
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第四十八美代丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県西之表市浦田漁港 西之表市所在の浦田港沖防波堤灯台から真方位000°30m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、船首約1.0m、船尾約2.5mの喫水により、浦田漁港内の港湾工事に使用される起重機船(非自航)をえい航し、浦田漁港に到着して沖防波堤西端部北側至近まで起重機船をえい航した後、本船を単独で移動させる際、船長が船首を北方に向けようとしてその場で回頭したところ、プロペラが沖防波堤の周囲に敷設された水面下の消波ブロックに接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浦田漁港の沖防波堤西端部北側至近において、起重機船のえい航を終えて単独で移動を開始する際、船首を北方に向けようとし、その場で回頭したところ、船尾が沖防波堤に接近したため、沖防波堤の周囲に敷設された水面下の消波ブロックにプロペラが接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。