
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船ツーナス3バージツーナス2乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第2区 山口県下松市所在の徳山下松港新川防波堤灯台から真方位119°600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船首部をB船の船尾凹部にかん合して一体型プッシャーバージ(以下「A船押船列」という。)を形成し、徳山下松港第2区内の専用岸壁に着岸作業中、船長Aが風潮流の影響は余りないと思っていたところ、風潮流に圧流され、平成24年10月7日07時00分ごろ同岸壁付近の浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、徳山下松港第2区内の専用岸壁に着岸作業中、船長Aが風潮流を考慮した操船を適切に行わなかったため、同岸壁付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。