
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート紗弥丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島港 廿日市市所在の亀石灯標から真方位080°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者6人を乗せ、廿日市市所在の厳島神社鳥居を近くから同乗者に見てもらおうとし、厳島港内を南東進した。 船長は、本船の喫水を把握しておらず、また、潮汐を調べていなかったが、魚群探知機で水深を見ながら航行すれば安全であると思って航行中、平成24年7月28日07時40分ごろ厳島神社鳥居付近の浅所に乗り揚げた。 船長及び同乗者は、低潮時を待って歩いて上陸した。 本船は、高潮時を待って巡視艇にえい航されて広島県広島港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、厳島港内を南東進中、船長が魚群探知機で水深を見ながら航行すれば安全であると思って航行したため、厳島神社鳥居付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。