
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第八十八昭栄丸バージ砂川組3号衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 広島県呉市釣士田港 呉市所在の伝太郎鼻灯台から真方位055°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、B船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、釣士田港内の岸壁に着岸作業中、船長Aが風と波の影響は余りないものと思っていたところ、風浪に圧流され、平成24年7月21日16時00分ごろB船が同岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、釣士田港内の岸壁に着岸作業中、船長Aが風と波を考慮した操船を適切に行わなかったため、圧流され、B船が同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。