
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月23日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第十一丸住丸漁船第二白竜丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市下真島北西方沖 丸亀市所在の丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位301°1.05海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aほか4人が乗り組み、紙製品約1,200tを積載して船首約3.2m、船尾約4.1mの喫水となり、平成24年6月22日23時45分ごろ甲板員Aが単独の船橋当直に就き、11~12ノットの対地速力で自動操舵により丸亀市沖の備讃瀬戸南航路外側を東北東進した。 甲板員Aは、船首方に接近する漁船を認めて自動操舵でわずかに左へ変針し、漁船を正面に見るようになって更に左へ変針したところ、平成24年6月23日00時00分ごろ、A船が、B船の流し網に接触して同網が損傷した。 B船は、下真島北西方沖の海面に長さ約650mのさわら流し網を南北方向に入れ、網の北端に赤色の標識灯、南端に緑色の標識灯を表示し、網の近くに漂泊していたところ、船長Bが、約300m西方にさわら流し網に進入する針路で接近するA船を認め、網の存在を知らせるために赤色全周灯、航海灯及び黄色回転灯を点灯し、A船に懐中電灯のライトを照射しながら接近したが、A船がB船のさわら流し網の上を航行した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、下真島北西方沖において、A船が東北東進中、B船が漂泊してさわら流し網漁の操業中、甲板員Aが操業中のさわら流し網に気付かなかったため、A船がさわら流し網の上を航行したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。