JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-3
発生年月日 2012年06月23日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 貨物船第十一丸住丸漁船第二白竜丸漁具損傷
発生場所 香川県丸亀市下真島北西方沖  丸亀市所在の丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位301°1.05海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか4人が乗り組み、紙製品約1,200tを積載して船首約3.2m、船尾約4.1mの喫水となり、平成24年6月22日23時45分ごろ甲板員Aが単独の船橋当直に就き、11~12ノットの対地速力で自動操舵により丸亀市沖の備讃瀬戸南航路外側を東北東進した。
 甲板員Aは、船首方に接近する漁船を認めて自動操舵でわずかに左へ変針し、漁船を正面に見るようになって更に左へ変針したところ、平成24年6月23日00時00分ごろ、A船が、B船の流し網に接触して同網が損傷した。
 B船は、下真島北西方沖の海面に長さ約650mのさわら流し網を南北方向に入れ、網の北端に赤色の標識灯、南端に緑色の標識灯を表示し、網の近くに漂泊していたところ、船長Bが、約300m西方にさわら流し網に進入する針路で接近するA船を認め、網の存在を知らせるために赤色全周灯、航海灯及び黄色回転灯を点灯し、A船に懐中電灯のライトを照射しながら接近したが、A船がB船のさわら流し網の上を航行した。
原因  本事故は、夜間、下真島北西方沖において、A船が東北東進中、B船が漂泊してさわら流し網漁の操業中、甲板員Aが操業中のさわら流し網に気付かなかったため、A船がさわら流し網の上を航行したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。