
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二十二住力丸バージS-23号乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市小館場島西岸 松山市所在の歌埼灯台から真方位294°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、B船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、航海士Aが単独で船橋当直に当たり、小館場島西方沖を約7ノットの対地速力で自動操舵により東進中、航海士Aが居眠りに陥り、平成24年6月18日04時00分ごろ小館場島西岸の岩場に乗り揚げた。 A船押船列は、自力で離礁し、福山港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、小館場島西方沖を自動操舵により東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、小館場島西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。