
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船光健丸バージこうけん乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県八幡浜市舌田漁港 八幡浜市所在の白浦三等三角点から真方位151°400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船首約2.4m、船尾約3.8mの喫水で、石材約1,500tを積載して船首約2.8m、船尾約4.0mの喫水となったB船を船首で押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、舌田漁港の工事海域において、揚げ荷のため着岸する際、強い突風を左舷側に受けて右舷方に圧流され、護岸の捨石にB船の右舷船底が乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、舌田漁港の工事海域において着岸作業中、突風を左舷側に受けて右舷方に圧流されたため、護岸の捨石にB船の右舷船底が乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。