
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第十八三幸丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 大阪府大阪市西淀川区西島2丁目の岸壁 大阪市所在の大阪北港北灯台から真方位041°1.65海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、銑鉄約1,022tを積載し、西島2丁目の岸壁に右舷着けの予定で着岸作業中、一等航海士が、通常より前進行きあしが速かったので、左舷錨を投入して機関を後進にかけたものの、船首が右舷方に振れ、平成24年4月27日07時00分ごろ右舷船首部の右舷錨が岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、西島2丁目の岸壁に着岸作業中、一等航海士が左舷錨を投入して機関を後進にかけたものの、通常より前進行きあしが速かったため、同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。