JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-3
発生年月日 2012年03月28日
事故等種類 衝突
事故等名 自動車運搬船PRESTIGE NEW YORK漁船博丸衝突
発生場所 高知県室戸市室戸岬南方沖  室戸岬灯台から真方位182°10海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、福岡県苅田町苅田港を出港し、一等航海士Aが船橋当直に就き、阪神港神戸区に向けて室戸岬南方沖を東進中、B船と衝突した。
 B船は、船長が1人で乗り組み、高知県奈半利町加領郷漁港を出港し、漁場に向けて約7ノット(kn)の対地速力で自動操舵により南進した。
 船長Bは、操舵室内において、時折、目視による見張りを行いながら操業に備えて準備作業を行っていたところ、右舷至近にA船を認め、平成24年3月28日05時26分ごろA船の左舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、機関を停止して損傷箇所を調査したところ、航行が可能であったので、操業を行ったのちに加領郷漁港に入港し、海上保安部に連絡した。
原因  本事故は、日出前の薄明時、室戸岬南方沖において、A船が東進中、B船が漁場に向けて南進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。