
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートシーハイウェー三世乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 三重県志摩市片田南方沖 志摩市所在の麦埼灯台から真方位137°1,900m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗船し、志摩半島南方の布施田水道を通過して東進中、麦埼灯台南東沖の定置網設置区域に接近し、平成24年8月9日05時00分ごろ定置網に乗り揚げた。 本船は、仲間の漁船により、定置網から脱出した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、麦埼灯台南東沖を航行中、船長が定置網が撤収されていると思い、定置網設置区域に接近したため、定置網の枠用ワイヤロープに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。