JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-3
発生年月日 2012年08月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 水上オートバイB-Ⅱ運航不能(機関損傷)
発生場所 千葉県いすみ市太東埼東北東方沖  太東埼灯台から真方位073°1.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年8月7日12時00分ごろいすみ市所在のマリーナを出発して13時00分ごろいすみ市太東海岸に到着した。
 本船は、遊走を行おうとしたところ、主機の増速状況が悪くなったので、船長が、主機の発停を繰り返し、その後、バッテリーを取り替えたところ正常な状態に復帰したため、15時00分ごろマリーナへ戻ることとした。
 本船は、太東埼東北東方沖を南進中、16時00分ごろ主機が停止し、船長が、再度、主機を点検して始動を試みたが始動しなかった。
 船長は、海上保安庁へ救助を要請し、来援した巡視艇にえい航されていすみ市大原漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が太東埼東北東方沖を南進中、主機のキャブレター2個のうちの1個が外れかかったため、1シリンダが不作動となって主機が停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。