JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-3
発生年月日 2012年07月22日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三鏡進丸運航不能(舵故障)
発生場所 東京都八丈町八丈島東方沖  八丈島灯台から真方位066°21.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、八丈島東方沖において、約3ノットの速力で前進しながら金目鯛のはえ縄漁の揚縄作業を行っていたところ、平成24年7月22日08時00分ごろ、突然、舵が効かなくなった。
 船長及び機関長は、点検したが原因が分からず、自力航行が困難と思い、船主に救援を要請し、本船は、僚船にえい航されて静岡県下田市下田港に帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、八丈島東方沖で前進しながら揚縄作業中、操舵装置の油圧ポンプを駆動させる電動モーターが焼き付いたため、操舵装置を作動させることができず、操舵不能となったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。