
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三鏡進丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 東京都八丈町八丈島東方沖 八丈島灯台から真方位066°21.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、八丈島東方沖において、約3ノットの速力で前進しながら金目鯛のはえ縄漁の揚縄作業を行っていたところ、平成24年7月22日08時00分ごろ、突然、舵が効かなくなった。 船長及び機関長は、点検したが原因が分からず、自力航行が困難と思い、船主に救援を要請し、本船は、僚船にえい航されて静岡県下田市下田港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、八丈島東方沖で前進しながら揚縄作業中、操舵装置の油圧ポンプを駆動させる電動モーターが焼き付いたため、操舵装置を作動させることができず、操舵不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。