JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2013-3
発生年月日 2012年08月19日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三共進丸漁船秀宝丸衝突
発生場所 秋田県男鹿市秋田船川港船川区第3区南防波堤東側  男鹿市所在の船川南平沢防波堤灯台から真方位333°650m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、漁場に向けて秋田船川港船川区第3区南防波堤(以下「南防波堤」という。)の東側を南防波堤に沿って約3ノットの速力で手動操舵により南東進していた。
 船長Aは、目視で前方の見張りを行っていたが、船首方のB船に気付かずに航行を続け、平成24年8月19日04時10分ごろA船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、南防波堤東側の漁場において、錨泊中を示す灯火を表示せず、船首を南西方に向けて錨泊し、船長Bが、B船を離れて素潜りによるかき漁を行っていた。
 船長Bは、06時00分ごろかき漁を終えてB船に戻り、船外機カバーが破損しているのに気付いた。
 A船及びB船は、共に自力航行で秋田船川港船川区船だまりに着岸した。
 船長Bは、後にA船と衝突したことを知った。
原因  本事故は、夜間、秋田船川港船川区第3区において、A船が南東進中、B船が錨泊中、B船が錨泊中の法定灯火を表示していなかったため、A船がB船に気付かず、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。