
| 報告書番号 | keibi2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第百六十八鳳生丸遊漁船MARINE FISHING CLUB衝突 |
| 発生場所 | 宮城県塩竈市仙台塩釜港塩釜区東方沖 宮城県東松島市所在の波島灯台から真方位129°4.4海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:遊漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、雪により視界が制限された状況下、航行中の動力船の法定灯火を表示し、宮城県女川町女川港へ向けて針路110°(真方位)、対地速力11.5ノットで自動操舵により航行した。 船長Aは、単独で船橋当直に就き、レーダー及び目視による見張りを行っていたところ、衝突の直前、A船の左舷船首方にB船を視認して衝突の危険を感じ、手動操舵に切り換えて右舵を取り、汽笛を鳴らしたが、平成24年2月25日10時55分ごろ、仙台塩釜港塩釜区東方沖において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人及び釣り客の計2人を乗せ、航行中の動力船の法定灯火を表示し、船首を西方に向けて機関をアイドリング状態として漂泊していた。 船長Bは、船体中央部後方の操舵席で目視による見張りを行っており、知人及び釣り客は、操舵席の後部にいた。 船長Bは、衝突の数秒前、B船の右舷船首方にA船を初認し、機関を前進にかけて右舵を取ったものの、A船と衝突した。 両船は、自力で塩釜区に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、雪により視界制限状態となった仙台塩釜港塩釜区東方沖において、A船が東南東進中、B船が漂泊中、船長A及び船長Bが霧中信号を行わず、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。