JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-3
発生年月日 2011年11月29日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第十五浦郷丸運航阻害
発生場所 島根県西ノ島町西ノ島南西方沖  西ノ島町所在の赤灘鼻灯台から真方位226°7.0海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成23年11月28日16時30分ごろ島根県西ノ島町浦郷港を出港し、隠岐海峡北西海域の漁場に至って操業を開始した。
 本船は、翌29日、主機の回転数毎分(rpm)を約1,650~1,700として速力約18~19ノット(kn)で漁場を移動中、02時10分ごろ、赤灘鼻灯台から真方位226°7.0M付近において、操舵室後方の煙突近くに配管されている主機クランク室のミスト管から灰色の燃焼ガスが大量に噴出するようになった。
 本船は、ミストの量を監視しながら、主機を約1,300rpmとして速力を約12~13knに減速し、29日05時50分ごろ境港に入港した。
 本船は、境港で主機の全シリンダのピストン、シリンダライナ及びクランクピン軸受メタルに焼損及び亀裂が見付かり、ピストン6個及びシリンダライナ4本を新替えした。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、西ノ島南西方沖で漁場を移動中、LOの性状が経年劣化していたため、主機シリンダにおいて、ピストン及びシリンダライナのしゅう動面の潤滑及びピストン頂部の冷却が不良となり、ピストン頂部の側面及び内面に亀裂が発生し、主機全シリンダにブローバイが生じ始めて通常の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。