JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-3
発生年月日 2012年05月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十三廣漁丸運航不能(機関損傷)
発生場所 東京都八丈町八丈島西方沖  八丈町所在の大越鼻灯台から真方位274°12.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか15人が乗り組み、主機を回転数毎分(rpm)約450とし、約9~10ノットの速力で漁場移動のために八丈島西方沖を南進中、主機の回転数が上昇した。
 操舵室にいた機関長は、主機の回転数が上昇して600rpmに達したのを認めて機関室に急行し、また、漁ろう長は、主機を操舵室で緊急停止した。
 本船は、主機を停止したのち、機関長が、主機の点検を行ったところ、ガバナ出力軸に取り付けられた燃料管制軸へのリンクロッド(以下「本件リンクロッド」という。)が抜け落ちていることが判明した。
 本船は、機関長が、本件リンクロッドを取り付けて主機を始動したものの異音が発生したため、主機の運転を断念して僚船に救助を要請した。
 本船は、来援した僚船にえい航されて千葉県館山市館山港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、八丈島西方沖を南進中、主機の本件リンクロッドが抜け落ちてガバナによる制御ができなくなったため、主機が過回転状態となり、軸受メタルなどが損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。