JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-3
発生年月日 2012年04月30日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船第八東和丸運航不能(機関損傷)
発生場所 茨城県ひたちなか市磯崎南東方沖  ひたちなか市所在の磯埼灯台から真方位129°2.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、平成24年4月30日03時40分ごろひたちなか市常陸那珂港を出港し、茨城県鹿島港に向けて磯崎南東方沖を南進中、同日04時20分ごろ機関室の見回りを行っていた機関長が冷却清水タンクから蒸気が吹いて冷却清水量が減少しているところを発見した。
 機関長は、直ちに冷却清水を補給するとともに、主機の点検を行ったところ、排気管の過給機入口伸縮管付近が真っ赤になり、また、7番シリンダのシリンダジャケットとシリンダヘッドとの間からの冷却清水漏れを認めた。
 本船は、機関長が主機の継続運転が困難であると判断して船長に報告し、船長が僚船に救助を要請した。
 本船は、来援した僚船にえい航されて常陸那珂港に入港した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、磯崎南東方沖を南進中、主機7番シリンダのシリンダジャケットとシリンダヘッドとの間に取り付けられた冷却清水連絡管のOリングが損傷したため、冷却清水が漏えいして冷却清水量が不足したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。