JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2013-3
発生年月日 2012年04月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六義栄丸運航不能(機関損傷)
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼南西方沖  犬吠埼灯台から真方位229°12.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、まき網船団の運搬船として平成24年4月20日04時00分ごろ僚船と共に千葉県旭市の飯岡漁港を出港したのち、飯岡漁港南方沖の漁場で操業し、漁獲物の本船への積込み作業中11時30分ごろ異音が発生すると同時に主機が停止した。
 機関長が、機関室に急行したところ、機関室が煙で充満するとともに、潤滑油が噴出して天井まで真っ黒になっており、また、主機6番シリンダのシリンダヘッドがずれていることを認めた。
 本船は、運航不能と判断して積込み作業を中止し、僚船にえい航されて飯岡漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が飯岡漁港南方沖において漁獲物の積込み作業中、主機6番シリンダのクランクピンボルトが緩んだため、連接棒大端部が遊んだ状態となり、連接棒がシリンダブロックを突き破ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。