
| 報告書番号 | MI2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六義栄丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼南西方沖 犬吠埼灯台から真方位229°12.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長が乗り組み、まき網船団の運搬船として平成24年4月20日04時00分ごろ僚船と共に千葉県旭市の飯岡漁港を出港したのち、飯岡漁港南方沖の漁場で操業し、漁獲物の本船への積込み作業中11時30分ごろ異音が発生すると同時に主機が停止した。 機関長が、機関室に急行したところ、機関室が煙で充満するとともに、潤滑油が噴出して天井まで真っ黒になっており、また、主機6番シリンダのシリンダヘッドがずれていることを認めた。 本船は、運航不能と判断して積込み作業を中止し、僚船にえい航されて飯岡漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が飯岡漁港南方沖において漁獲物の積込み作業中、主機6番シリンダのクランクピンボルトが緩んだため、連接棒大端部が遊んだ状態となり、連接棒がシリンダブロックを突き破ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。