
| 報告書番号 | MI2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月04日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一吉祥丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道網走市能取岬北方沖 能取岬灯台から真方位358°19.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか14人が乗り組み、網走市網走港を出港して能取岬北方沖において漁場の移動中、平成24年7月4日12時50分ごろ、機関室で大きな異音がしたので、機関長が、機関室に行き、機側で主機を停止した。 機関長は、主機を点検したところ、2番シリンダの排気弁棒が通常より下がって排気弁が開いていたので、主機の運転が困難と判断して僚船にえい航を依頼し、本船は17時00分ごろ網走港へ帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、能取岬北方沖において漁場の移動中、主機2番シリンダの本件排気弁の弁棒シート面と弁座間に吹き抜けが生じたため、弁棒とガイドの隙間に燃焼ガスが侵入して弁棒が弁ガイドに固着し、弁傘がピストンに接触して弁棒が曲損するとともに、弁傘が割損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。