JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2013年01月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船綾一丸乗組員死亡
発生場所 不明(熊本県上天草市柳ノ瀬戸~上天草市小島東岸の間)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、一本釣り漁のため、平成25年1月4日08時ごろ上天草市阿村港を出港した。
 船長の友人は、08時20分ごろ船長の携帯電話に電話を掛けたところ、船長が柳ノ瀬戸で一本釣り漁をしている旨の話を聞いた。
 本船は、15時00分ごろ小島東岸の岩場に無人の状態で漂着しているところを航行中の船舶により発見され、海上保安庁へ通報された。
 船長は、通報を受けて出動した海上保安庁のヘリコプターにより、17時34分ごろ本船が発見された場所から南東へ約1.7km離れた海上で発見されたが、病院で死亡が確認され、溺水による死亡と検案された。
 本船は、翌日、友人の船により阿村港までえい航された。
原因  本事故は、本船が柳ノ瀬戸で一本釣り漁を行っていたのち、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。