JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年10月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 モーターボート第二富正丸衝突(灯浮標)
発生場所 熊本県八代市八代港  八代港防波堤灯台から真方位090°640m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、八代港内港の県営桟橋を出港し、船長が操縦席に腰を掛けて手動操舵を行い、同港内を西北西進していたところ、平成24年10月2日08時49分ごろ八代港第1号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)に衝突した。
 本船は、衝突した反動で一瞬後退したが、その後、船首部が同灯浮標の標体に乗り上がるように左回頭して約2~3回旋回した後、左舷側から横転し、船底を上にして転覆した。
 同乗者は、本船の甲板で顔面を強打し、しばらくして気を失い、気が付いたら転覆した船内で水面に浮いており、着用していた救命胴衣を膨脹させる操作を行った後、船長に声を掛けたが、反応がなかったので、船外に出て船底によじ登った。
 同乗者は、知人に携帯電話で事故の発生を連絡していたところ、事故を目撃した漁船に救助され、再び気を失い、病院へ搬送されて顔面骨折(4か所)、左肘及び左膝裂傷などと診断された。
 船長は、現場に出動した消防の潜水士により船内から運び出されて病院へ搬送され、死亡が確認された。船長の死因は、出血性ショック死と検案された。
原因  本事故は、本船が、八代港内港において、西北西進中、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)、負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。