JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年07月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十八大吉丸漁船福栄丸衝突
発生場所 熊本県天草市大島西北西方沖  天草市所在の牛深大島灯台から真方位289°8,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長A及び通信士Aほか2人が乗り組み、長崎県長崎市長崎港に向け、大島西方沖を約14ノットの速力で自動操舵により北北西進した。
 通信士Aは、平成23年7月23日13時00分ごろ一等航海士と交代して単独の船橋当直を行っていたところ、13時35分ごろ、大島西北西方沖において、A船の右舷船首部とB船とが衝突した。
 通信士Aは、衝突したことに気付かなかったので、衝突後も航行を続けて北北西進した。
 B船は、船長Bが、1人で乗り組み、大島西北西方沖で船首をほぼ北に向け、漂泊して一本釣りをしていたところ、A船の右舷船首部と衝突した。
 船長Bは、見張りを行っていなかったことから、A船に気付かず、衝撃により衝突したことを知った。
 B船は、半沈没状態となり、船長Bが、A船に漁業用の無線機で停船するよう呼び掛け、僚船に携帯電話で連絡して救助を依頼した後、救命胴衣を着用して海に飛び込んで救助を待った。
 船長Bは、14時30分ごろ来援した僚船に救助された。
 B船は、15時00分ごろ沈没した。
 海上保安部への事故発生の通報は、漁業無線局が行った。
原因  本事故は、大島西北西方沖において、A船が北北西進中、B船が漂泊中、通信士Aが見張りを適切に行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。