JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年10月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船孝丸乗揚
発生場所 佐賀県唐津市小川島南東方の平瀬  唐津市所在の呼子平瀬灯台から真方位132°120m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、長崎県佐世保市佐世保港内の造船所に回航するため、平成24年10月26日03時ごろ福岡県福岡市博多漁港を出港し、操縦者が手動操舵により操船に当たり、唐津湾北方沖を約18ノット(kn)の速力で西南西進した。
 操縦者は、唐津市神集島北方沖で同島を目視で確認したのち、約6海里(M)レンジとしたGPSプロッターの画面を見て唐津市小川島と加部島の間の水道(以下「本件水道」という。)が広く空いていたので、本件水道の中央付近を航行すればよいと思い、中央付近に向けて西南西進した。
 操縦者は、左舷前方に唐津市呼子大橋の灯りを視認したのち、前方約2M付近に見たことのない灯台(呼子平瀬灯台)の灯りが見え始め、同灯台の灯りを正船首より少し右舷側に見ながら航行を続けた。
 本船は、操縦者が、呼子平瀬灯台の約200m手前で機関を中立にして行きあしを止め、GPSプロッターで付近の状況を確認したが、浅所(平瀬)が表示されていなかったので、同じ針路で航行しても大丈夫と思い、機関を前進にかけて約7~8knの速力になったとき、04時30分ごろ平瀬南東部の岩場に乗り揚げた。
 操縦者は、衝撃ですぐに乗り揚げたことを知り、周囲の状況等を確認したのち、118番通報し、約2時間後に巡視船搭載のゴムボートにより救助された。
 本船は、クレーン台船により吊り上げられ、唐津市名護屋漁港に陸揚げされた。
 操縦者は、腰部と右大腿部に打撲傷を負った。
原因  本事故は、夜間、本船が、小川島南方の本件水道を西南西進中、操縦者が、呼子平瀬灯台の約200m手前で機関を中立にして行きあしを止め、GPSプロッターで付近の状況を確認したが、約6MレンジとしたGPSプロッターに浅所(平瀬)が表示されていなかったため、同じ針路で航行しても大丈夫と思い、西南西進したところ、平瀬南東部の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。