
| 報告書番号 | keibi2009-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第五豊和丸運航不能(推進器損傷) |
| 発生場所 | 京浜港関東宇部コンクリート工業株式会社大井工場岸壁前 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年02月27日 |
| 概要 | 本船は、平成20年8月1日11時00分ごろ、京浜港関東宇部コンクリート工業株式会社大井工場岸壁で揚荷を終えた直後、機関を前進にかけて離岸しようとしたとき、プロペラに衝撃を感じたために、直ちに機関を停止し、船内各所を点検して、浸水その他異常がなかったので、機関を再び前進にかけたところ、振動を発生したため、翌2日株式会社アイ・エス・ビーに入渠し、曲損したプロペラを修理した。 なお、船長はプロペラ曲損に至ったと考えられる流木(角材)については、前示の揚荷中、船首に浮いているのを認めていたが、離岸作業の際、同角材が見えなくなっていたので機関を使用したものであった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が離岸する際に流木が推進器に接触したため、推進器が損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。