
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船ゆうしん丸押船第二十一栄進丸バージ第二十一栄進丸衝突 |
| 発生場所 | 大分県津久見市津久見港東方沖 津久見市所在の高甲岩灯台から真方位066°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長A、甲板長Aほか3人が乗り組み、甲板長Aが、1人で船橋当直に就き、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で津久見港東方沖を自動操舵により北北西進中、平成24年8月8日05時30分ごろ霧模様となって視界が悪化してきたが、わざわざ連絡するまでもないと思い、そのことを船長Aに報告しなかった。 甲板長Aは、視程が約100~200mに狭められて視界制限状態となり、0.5Mレンジとしたレーダーで見張りを行っていたが、左舷船首約10°0.5M付近にC船のレーダー映像を認めたものの、A船がC船の船首方を通過することができると思い、操舵室の左のドアを開け、目視でC船を確認しようとしていたところ、A船の左舷船首部とC船の右舷船首部とが衝突した。 船長Aは、衝撃を感じて直ちに昇橋して機関を停止し、VHF無線電話で衝突したC船を呼び出しているところを海上保安庁に傍受され、海上保安庁に事故報告をした。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、無人で海砂1,000m3を積載したC船の船尾凹部にB船を入り込ませ、B船の船首部及び船尾部の両舷を油圧でC船に圧着させて結合し、押船列(以下「B船押船列」という。)を構成して津久見港を出港した。 B船押船列は、愛媛県宇和島市宇和島港に向け、約6~7knの速力、針路真方位約070°で航行中、04時30分ごろ、霧により視界制限状態となったので、航行を中断して漂泊し、視界が少し回復してきたので、船長Bがレーダーで見張りを行い、機関長が手動操舵に就き、C船の船首甲板とB船の操舵室の右舷ウィングに見張り員を配置した後、航行を再開した。 B船押船列は、東北東進中、再び視界が悪化して視程が約200mとなったので、機関を停止して前進行きあしで航行中、船長Bが1.5Mレンジとしたレーダーで右舷船首方0.5M付近のA船のレーダー映像に気付き、そのレーダー映像が接近するので、短音5回以上の汽笛信号を鳴らし、更に機関を後進にかけたが、06時10分ごろ、津久見港東方沖において、C船とA船とが衝突した。 A船とB船押船列は、漂泊して海上保安庁の調査を受けた後、自力で航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態の津久見港東方沖において、A船が北北西進中、B船押船列が東北東進中、甲板長Aが、0.5Mレンジとしたレーダーで見張りを行うとともに、B船押船列の映像を約0.5Mに認めた際、A船がB船押船列の船首方を通過することができると思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、1.5Mレンジとしたレーダーで見張りを行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。