JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年12月29日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第八勝宝丸火災
発生場所 香川県東かがわ市引田港東方沖  引田港防波堤灯台から真方位076°1,900m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、主機及び発電機2台を運転し、平成23年12月29日07時00分ごろ、引田港の東方約2kmの港外に敷設された生け簀に横付けし、活魚の積込みを開始した。
 本船は、時折、主機のクラッチを前後進に操縦しながら活魚の積込みを続けていたところ、09時45分ごろ、引田港防波堤灯台から真方位076°1,900m付近において、操舵室にいた船長が、機関室から噴出する灰色がかった大量の煙を発見した。
 機関長は、船長からの連絡を受けて機関室の出入口に急行し、機関室左舷上段にある配電盤前の床上に置かれていた木箱から炎が出ていることを確認した。
 本船は、09時55分ごろ乗組員が船内の持運び式の粉末消火器6本を使用して消火したのち、12時10分ごろ活魚の積込みを終えて三重県尾鷲市尾鷲港に向けて出航し、翌30日01時00分ごろ同港に入港した。
原因  本事故は、本船が、引田港東方沖で活魚を積込み中、機関室に置かれた木箱内に収納されていたウエスが燃えたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。