
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七協和丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 島根県大田市五十猛漁港北西方沖 大田市所在の大岬灯台から真方位317°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bほか9人が乗り組み、平成23年10月29日、五十猛漁港の北西3~4Mの漁場に至り、網船として僚船5隻(運搬船2隻、灯船3隻)と共に翌30日にかけて中型旋網漁操業に従事していた。 本船は、30日02時00分ごろ、船長が操舵室に、甲板員Aが船首甲板の左舷側に、甲板員Bが甲板員Aの約2m前方に、機関長が船首甲板の右舷側に、乗組員8人が4人ずつ分かれて船尾甲板の左右舷にそれぞれ配置に付き、揚網作業を行っており運搬船2隻のうち1隻が裏漕ぎ船として左舷側に位置していた。 本船は、揚網作業中、甲板員Aの作業場所でナイロン製ロープが、船縁に取り付けられた楕円形の鉄環を通し、また、甲板員Bの作業場所で1本のワイヤが、本船側のウインチに巻き取られる形でそれぞれ裏漕ぎ船に結ばれていた。 本船は、揚網が終わりに差し掛かった頃、裏漕ぎ船を本船から離すために船長が指示を出したとき、02時15分ごろ、大岬灯台から真方位317°3.5M付近において、甲板員Aが、右手の指をロープと鉄環との間に挟まれ、中指と小指の両先端部を切断した。 本船は、直ちに操業を中止して帰港し、甲板員Aを病院に搬送し、甲板員Aは、右中指及び小指切断と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、五十猛漁港北西方沖で旋網漁の操業中、船長が、裏漕ぎ船と本船を結んだロープを甲板員Aが緩み終えたと思い、裏漕ぎ船に本船から離れるよう指示を出したため、未だ同ロープを緩め終えていなかったので、同ロープが緊張し、甲板員Aが、船縁に取り付けられた鉄環と同鉄環に通された同ロープとの間に右手の指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。