JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年10月13日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船せきど火災
発生場所 不明(愛媛県松山市松山港第1区~松山港の北方に位置する同市の中島、野忽那島及び睦月島間の海域)
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  旅客船せきどは、平成23年10月13日(木)06時35分ごろ~18時12分ごろの間において、松山市松山港第1区~松山港の北方に位置する同市の中島、野忽那島及び睦月島間の海域で運航中に機関室の天井合板が発火し、運航を終了して無人で中島の桟橋に係留中、21時10分ごろ黒煙が船外に漏れているところを発見された。
 せきどは、機関室及び機関室内の主機や配電盤の焼損が著しく、全損処理された。
原因  本事故は、本船が、松山港第1区と松山港の北方に位置する中島、野忽那島及び睦月島間で運航中、主機が過負荷気味で運転され、左舷主機過給機の排気ガス温度が約380℃にまで上昇し、同過給機真上の天井合板が熱せられたため、低温発火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。