JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2010年06月16日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ専用船まやケミカルタンカー清福丸衝突
発生場所 愛媛県今治市梶取ノ鼻北方沖  来島梶取鼻灯台から真方位000°2.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 500~1600t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  コンテナ専用船まやは、船長ほか5人が乗り組み、来島海峡航路西口の梶取ノ鼻北方沖を北東進中、ケミカルタンカー清福丸は、船長ほか3人が乗り組み、同沖を南西進中、平成22年6月16日00時10分30秒ごろ両船が衝突した。
 まやは、右舷船首部に凹損等を生じ、清福丸は、船首部に亀裂及び破口を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、霧による視界制限状態の中、来島海峡航路の潮流が南流時、梶取ノ鼻北方沖において、A船が来島海峡航路西口の北側に向けて安芸灘中央線の北側を北東進中、B船が斎島の南方沖に向けて南西進中、両船が互いに船首方に相手船をレーダーにより探知した際、航海士Aが、B船とは右舷を対して通過できるものと思い、B船に対するレーダーによる見張りを行わずに速力を保持して航行し、また、航海士Bが、左舷船首方に探知したA船の映像をレーダー画面の船首輝線の右側に認めるようになったので、A船と左舷を対して通過する必要があると思い、右転したが、A船が左舷船首方から接近する状況が続いていたものの、速力を保持して右転を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。