JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年08月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二十八眞好丸乗揚
発生場所 愛媛県愛南町小地島北岸  愛南町所在の伊予鹿島灯台から真方位238°1.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び甲板員ほか4人が乗り組み、空船で船首約1.5m、船尾約4.2mの喫水により、愛媛県宇和島市宇和島港を出港して高知県宿毛市宿毛湾港に向かい、甲板員が、船長から船橋当直を引き継ぎ、平成24年8月28日03時55分ごろ小地島と愛南町鹿島との間に向けて針路を約120°(真方位、以下同じ。)に定め、約7ノットの対地速力で手動操舵により航行した。
 本船は、台風通過後の吹き返しの強い北東風と波浪を左舷側から受けていたが、甲板員が、レーダー及びGPSプロッターを見て進路が大幅に外れていないものと思い、その後、レーダー及びGPSプロッターにより針路及び船首方向の確認を行わずに航行中、04時00分ごろ、伊予鹿島灯台から238°1.5M付近において、小地島北岸の岩場に乗り揚げた。
 自室で寝ていた船長は、衝撃で目が覚め、急いで昇橋して船舶所有者に事故発生を連絡し、本船は、自力で離礁して宇和島港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、小地島北西方沖を南東進中、台風通過後、風力6の北東風及び波高約2.5~3.0mの波を左舷側に受けていたが、甲板員が、レーダー及びGPSプロッターにより針路及び船首方向の確認を行わなかったため、右方に圧流されて小地島北岸に接近することとなり、同島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。