JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年01月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート白王乗揚
発生場所 愛媛県大洲市青島北岸  大洲市所在の伊予青島灯台から真方位076°1,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、平成24年1月28日16時30分ごろ、青島北岸から約15m沖において、船首を南方に向けて錨泊し、釣りを行った。
 船長は、北東風が次第に強くなり18時ごろから19時ごろまでの間に2回走錨したが、メバルがよく釣れていたので、その都度、船首尾から投錨していた錨を打ち替えて釣りを続けていたところ、風が更に強くなって再び走錨し、海岸に接近したので沖出しすることにした。
 船長は、主機を後進として船尾ローラーウインチで船尾錨の錨索を巻きながら沖出しすることとし、態勢を整えるため、船首錨の錨索が余りたるんでいないと思い、錨索の状態を確認せず、右舵一杯を取って主機を前進としたところ、たるんだ船首錨の錨索をプロペラに巻き込んで主機が停止した。
 本船は、操船不能となり、強い北東風により青島北岸に圧流されて岩場に乗り揚げた。
 船長及び同乗者は岩場に移って避難したが、本船は時化のために救助作業が行えず大破した。
原因  本事故は、夜間、本船が、青島北岸沖において、錨泊して釣り中に走錨したので、沖出ししようとして主機を使用した際、船長が錨索の状態を確認しなかったため、船首錨の錨索をプロペラに巻き込み、主機が停止し、風に圧流されて青島北岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。