JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年01月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第八進洋丸乗揚
発生場所 岡山県倉敷市下津井瀬戸  倉敷市所在の六口島灯標から真方位068°1.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び機関士ほか2人が乗り組み、海砂約1,600tを積載し、船首約3.80m、船尾約5.00mの喫水で岡山県笠岡市神島南方沖を航行中、平成24年1月15日11時30分ごろ機関士が船長から引き継いで単独の船橋当直に就き、備讃瀬戸北部を東進した。
 機関士は、六口島北西方沖を9.0ノット(kn)の対地速力で自動操舵として航行中、椅子に腰を掛けて当直に当たっていたところ、視界や天気が良く、水島航路を航行中の他船や操業中の漁船が少なかったことから気が緩み、その後、居眠りに陥った。
 本船は、変針予定場所の六口島灯標北方沖に至ったが、下津井瀬戸西ノ埼北方に向けて航行し、13時20分ごろ西ノ埼北方の海岸に乗り揚げた。
 本船は、積み荷を僚船に瀬取りしたのち、僚船の援助により自力離礁し、兵庫県の造船所に向かった。
原因  本事故は、本船が、六口島北西方沖を自動操舵で東進中、単独で船橋当直中の機関士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して下津井瀬戸西ノ埼北方に向けて航行し、西ノ埼北方の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。