JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年01月08日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 救急艇せとのあかりのり養殖施設損傷
発生場所 香川県小豆島町池田港南方沖  池田港西防波堤灯台から真方位210°1.8海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長及び運航補助員の2人が乗り組み、消防隊員3人、患者、医師など4人を乗せ、船長が操船に当たり、平成24年1月8日20時40分ごろ池田港を出港し、約26ノットの速力で南西進した。
 船長は、池田港南方沖にあるのり養殖施設(以下「本件のり養殖施設」という。)の南東端に設置された池田漁協波止ノ鼻南方のり養殖漁場灯浮標(以下「養殖漁場灯浮標」という。)を右舷側に0.1~0.2M離して通過する予定で航行した。
 船長は、右舷船首方に認めていた養殖漁場灯浮標の灯火を目標とし、目測により同灯火を予定の距離で離して直進していると思っていたところ、前路にのり網に付いている白色の浮体を認め、左右に転舵して避けたものの、本件のり養殖施設に進入し、のり網、のり網を固定するロープ等を切断した。
 船長は、停船して周囲を確認したが本件のり養殖施設を損傷したことに気付かず、航海を再開して目的地に向かい、香川県高松市高松港の専用桟橋に到着後、潜水調査によりプロペラにロープ及び網を巻き込んでいることを知った。
 船長は、本事故後、本件のり養殖施設の西方に設置されている土庄東港灯浮標の灯光を養殖漁場灯浮標の灯光と誤認していたことが分かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、池田港南方沖を南西進中、船長が、養殖漁場灯浮標の北西方にある土庄東港灯浮標の灯光を養殖漁場灯浮標の灯光と認識しており、目測により予定針路上を航行しているものと思い込み、船位を確認しなかったため、本件のり養殖施設に接近して航行することとなり、本件のり養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。