JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年03月28日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船RED FORTUNE漁船幸運丸衝突
発生場所 島根県大田市久手港西方沖  久手港南防波堤灯台から真方位275°14.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか7人が乗り組み、航海士Aが船橋当直に就き、航海灯を表示し、大田市温泉津港北西方沖を約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北東進した。
 航海士Aは、平成23年3月28日04時12分ごろ、久手港南防波堤灯台から270°(真方位、以下同じ。)16M付近を航行中、レーダーと目視により、右舷船首方に2隻の反航船及びその手前にB船を含む3隻の右から左への横切り漁船を認め、04時15分ごろB船の方位変化は認められなかったが、反航船がいるために右転できず、機関を半速に減速して信号灯を点滅させ、B船に注意を促し、そのまま航行を続けた。
 航海士Aは、衝突の約10秒前に危険を感じ、機関を微速力前進とし、左舵一杯としたが、04時25分ごろ、久手港南防波堤灯台から275°14.4M付近において、A船の右舷船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、船長Bが船橋当直に就き、航海灯を表示し、久手港の西方約20M付近の漁場に向けて約9.5knの速力で自動操舵により西進した。
 船長Bは、操舵輪の前にある椅子に座り、6Mレンジとしたレーダーを監視しながら船橋当直を行っていたところ、04時15分ごろ左舷船首方にA船の映像を認め、肉眼でも確認したが、このまま進めばB船がA船の船首方を通過できると思い、接近してもB船がA船を左舷側に見る態勢であり、A船がB船を避けてくれるものと思った。
 B船は、04時20分ごろ、船長Bが、方位が変わらずに接近するA船に対して自船の存在を知らすため、短音1回を吹鳴したが、その後もA船がB船を避けてくれるものと思い、同じ針路、速力で航行してA船とB船とが衝突した。
 B船は、衝突後に転覆したが、乗組員5人はB船の後続の僚船に救助され、B船は同日に久手港へえい航された。
原因  本事故は、夜間、久手港西方沖において、A船が北東進中、B船が西進中、航海士Aが、右方から接近するB船の方位変化は認められなかったものの、針路及び速力を保持して航行し、また、B船が、左方から接近するA船がB船を避けてくれるものと思い込み、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(幸運丸乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。