JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年01月23日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船KEOYOUNG SKY漁船誠丸衝突
発生場所 山口県柳井市平郡島南東方沖  山口県周防大島町所在の小水無瀬島灯台から真方位235°4.8海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  油送船KEOYOUNG SKYは、船長及び一等航海士ほか7人が乗り組み、伊予灘を東進中、漁船誠丸は、船長ほか1人が乗り組み、伊予灘を西南西進して底びき網漁の操業中、平成23年1月23日16時40分ごろ平郡島南東方沖において両船が衝突した。
 誠丸は、船長が負傷し、船体左舷中央部に破損及び亀裂、プロペラ軸受に曲損及び舵等に損傷が生じ、転覆して操舵室の計器類、機関等に濡損が生じた。
 KEOYOUNG SKYは、球状船首に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、伊予灘の平郡島南東方沖において、A船が東進中、B船が西南西方に向けて底引き網による漁ろうに従事中、航海士Aが海図机付近で後方を向いてA船の行動予定を見ており、また、船長Bが船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが、海図机付近で後方を向いてA船の行動予定を見ていたのは、1.5M付近にレーダーで映像を確認したとき、映像はA船の右舷側を通過するC船と思い、また、C船以外には他船を認めていなかったことによるものと考えられる。
 船長Bが、船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたのは、B船は法定の形象物を表示しており、数隻の僚船のそばにいれば、A船がB船を避けてくれるものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(誠丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。