
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油送船KEOYOUNG SKY漁船誠丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県柳井市平郡島南東方沖 山口県周防大島町所在の小水無瀬島灯台から真方位235°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 油送船KEOYOUNG SKYは、船長及び一等航海士ほか7人が乗り組み、伊予灘を東進中、漁船誠丸は、船長ほか1人が乗り組み、伊予灘を西南西進して底びき網漁の操業中、平成23年1月23日16時40分ごろ平郡島南東方沖において両船が衝突した。 誠丸は、船長が負傷し、船体左舷中央部に破損及び亀裂、プロペラ軸受に曲損及び舵等に損傷が生じ、転覆して操舵室の計器類、機関等に濡損が生じた。 KEOYOUNG SKYは、球状船首に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、伊予灘の平郡島南東方沖において、A船が東進中、B船が西南西方に向けて底引き網による漁ろうに従事中、航海士Aが海図机付近で後方を向いてA船の行動予定を見ており、また、船長Bが船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 航海士Aが、海図机付近で後方を向いてA船の行動予定を見ていたのは、1.5M付近にレーダーで映像を確認したとき、映像はA船の右舷側を通過するC船と思い、また、C船以外には他船を認めていなかったことによるものと考えられる。 船長Bが、船尾部で右舷後方に伸びる引き綱を見ていたのは、B船は法定の形象物を表示しており、数隻の僚船のそばにいれば、A船がB船を避けてくれるものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(誠丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。