JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年08月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートミスマリン26号乗揚
発生場所 京都府島陰湾北部の宮津市アカグリ鼻付近  京都府宮津市所在の宮津黒埼灯台から真方位172°1,090m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人1人を乗せ、宮津市のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)を出航し、島陰湾西部の海岸沖(以下「本件海岸沖」という。)に平成24年8月23日11時00分ごろ到着したのち、釣りを行った。
 船長は、本件海岸沖に到着する前、アカグリ鼻東方に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)の南方沖を西進中、本件定置網の東端付近に取り付けられた浮子が以前よりも東方にあり、本件定置網が大きくなっていると感じたので、アカグリ鼻と本件定置網との間を航行しようと思い、12時37分ごろ本件海岸沖を発進した。
 船長は、船首左舷側にアカグリ鼻を、船首右舷側に本件定置網の南西端に取り付けられた浮子をそれぞれ見ながら約30km/hの対地速力で東進中、右舷正横やや前方の舞鶴湾口を自衛艦らしき船が航行しているのを認めて10秒程度眺めたのち、船首方に視線を戻した際、前方にアカグリ鼻付近の岩場を認めたので減速したものの、12時40分ごろ同岩場に乗り揚げた。
 船長は、岩場に降り、船首船底部に擦過傷が生じていたものの浸水していないことを確認したのち、本船を自力で離礁させようとして押してみたが、離礁させることができなかったので、本件マリーナに救助を要請した。
 船長は、来援した本件マリーナのモーターボートに同乗者と共に移乗し、本件マリーナに戻った。
 本船は、本事故の翌日、本件マリーナが依頼した業者によって本件マリーナに戻された。
原因  本事故は、本船が、アカグリ鼻と本件定置網との間に向けて島陰湾北部を東進中、船長が右舷正横付近の舞鶴湾口を航行している自衛艦らしき船に注意を向けて航行していたため、アカグリ鼻付近の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。