JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年10月31日
事故等種類 衝突
事故等名 セメント運搬船第二十五すみせ丸漁船第三海生丸衝突
発生場所 阪神港の神戸中央航路  兵庫県神戸市所在の神戸第8防波堤灯台から真方位102°1,100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、石炭灰約1,050tを積載し、平成23年10月31日11時55分ごろ阪神港神戸第2区KS-1岸壁を出港したのちに出港配置の解除を行い、船長Aが操船を指揮して神戸中央航路へ向け、手動操舵により南南東進した。
 船長Aは、食事をとるため、昇橋してきた航海士Aに操船を任せて降橋した。
 航海士Aは、12時15分ごろ、約150°(真方位)の針路及び約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で神戸中央航路を航行中、左舷船首方の神戸沖埋立処分場沖から同航路に向かって航行するB船ともう1隻の漁船を視認し、本船が航路を航行中なので、漁船が避航してくれると思い、2隻の動静を確認しながら航行を続けた。
 航海士Aは、針路及び速力を保持して航行中、1隻の漁船が船首方を通過し、B船も本船を避けてくれると思っていたところ、B船に避航動作が見受けられなかったことから、衝突の危険を感じ、右舵を取ったが、A船は、12時22分ごろ船首部とB船の船首部が衝突した。
 船長Aは、食事が終わって昇橋したとき、本事故を知り、海上保安部に連絡し、錨地に向かった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、神戸市塩屋漁港に向けて約8knの速力で阪神港神戸第6区を西南西進中、船長Bが、操舵室の椅子に腰を掛け、レーダーとGPSプロッターを見ながら航行していたところ、1隻の大型船が南下してきたので、機関を中立にし、大型船の通過を待った。
 船長Bは、その後、左舷前方を北上中の他の大型船を認め、その動静に注意を向けて神戸中央航路を横切る態勢で航行中、右舷方の見張りを行っていなかったので、衝突直前に右舷至近に迫ったA船に気付き、機関を中立にしたが、A船と衝突した。
 船長Bは、右前頭部打撲等を負った。
原因  本事故は、阪神港において、A船が神戸中央航路を南南東進中、B船が同航路を横切る態勢で同航路外を西南西進中、航海士Aが、B船が避航すると思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、左舷船首方の大型船の動静に注意を向け、右舷方に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第三海生丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。