
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートMITOYAモーターボートやじろべえ衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山市沖ノ島北西方沖 和歌山市所在の友ケ島灯台から真方位020°850m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成24年7月22日12時00分ごろ沖ノ島北西方沖に到着し、漂泊して釣りを行っていたところ、潮流の影響により南西方に流されたので、潮上りを行うため、操縦席に腰を掛けた状態で周囲を見渡して本船の近くに航行に支障となる他船がいないことを確認した後、本船を発進させ、機関の回転数毎分(rpm)1,000程度の約6~9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)として約1kmの距離を東北東進した。 船長Aは、前方に釣りをしているプレジャーボートなどの小型船舶(以下「小型船舶等」という。)が多数いたので、舵を左右に取り、小型船舶等を避けて約600m航行した頃、右舷側の小型船舶等の数が少なくなったので右方に向かおうと思い、また、加速しようとして後部デッキの同乗者に加速することを伝えた後、スロットルレバーを操作し、舵を右に取った。 船長Aは、A船の速力が増して右転を始めたとき、ボーンという音を聞いたが、何が起こったか分からず、機関を中立として後方を左向きに振り返ったところ、B船を認めて衝突したことに気付き、操縦席を離れ、船尾デッキに移動してB船を見た際、B船の近くに落水している人を認めたので、救助するためにA船を反転させてB船に近づいたが、B船の同乗者が落水者を救助した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、09時20分ごろ沖ノ島北西方沖に到着し、船首を北方に向け、漂泊して釣りを行った。 船長Bは、身体を右舷側に向けて操縦席に腰を掛け、同乗者3人は、1人が操縦席の左隣に設けられたいけすの蓋に左舷側を向いて座り、他の2人が後部座席の前に置いた丸椅子に舷外を向いて腰を掛け、それぞれ釣りを行っていた。 船長Bは、右舷側を向いて釣りを行っており、A船が接近していることに気付かなかったが、後部左舷側の同乗者(以下「同乗者B1」という。)が言った「船が近づいて来るぞ」との声を聞いて左向きに後方を振り返った際、A船が約10mに接近しているのを認め、また、同乗者3人がA船に向かって手を振っているのを見たが、A船の船首部とB船の左舷船尾が衝突した。 同乗者B1は、衝突の衝撃により落水したが、他の同乗者によって救助され、船長Bは、事故の発生を携帯電話により13時18分ごろ118番通報した。 船長Aは、B船の船外機が破損したので、A船でB船をえい航して沖ノ島北岸に所在する野奈浦桟橋付近に向かい、海上保安官の到着を待った。 B船は、到着した巡視艇によりえい航されて兵庫県洲本市由良港に帰港し、船長Aは、B船の同乗者3人をA船に移乗させて由良港に送り届けた。 |
| 原因 | 本事故は、沖ノ島北西方沖において、A船が東北東進中、B船が機関を止め、漂泊して釣り中、船長Aが、周囲の小型船舶等を左右に避けて航行していたが、右舷側の小型船舶等の数が少なくなったので右方に向かおうと思い、増速して右転を始めた際、B船に気付かず、また、船長Bが、右舷側を向いて釣りを行い、A船が接近していることに気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。