
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ロールオン・ロールオフ貨物船しゅりケミカルタンカーFINE HANA衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県白浜町市江崎南南西方沖 市江埼灯台から真方位194°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか11人が乗り組み、和歌山県潮岬南方沖において、霧のために視界が悪化した旨の連絡を受けた船長Aが、操船指揮を執り、航海士2人を見張りに、甲板手を手動操舵にそれぞれ就け、2台のレーダーを使用してARPA最接近距離警報を0.1Mに設定するとともに、法定灯火を表示し、針路299°(真方位、以下同じ。)、速力約19.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行した。 船長Aは、視程が約0.5Mの視界制限状態の中、平成23年5月10日10時00分ごろ、レーダー監視をしていた航海士から、右舷船首約20°約6Mに映像を認め、最接近距離が約0.1Mである旨の報告を受け、船舶自動識別装置(以下「AIS」という。)でB船であることを確認した。 船長Aは、10時11分ごろ船首方の漁船群を避航するために針路約290°に変針した後、国際VHF無線電話(以下「VHF電話」という。)でB船の船名に続いて「Port to port(左舷対左舷)」と伝えたところ、「Roger thank you(了解、ありがとう)」と返答があったので、B船を左舷側で通過できるものと思い、漁船群通過後、右舵7°、続けて同15°、同20°を順次命じて右転した。船長Aは、10時16分ごろ左舷船首約15°約0.2Mの所にA船の前路を右方に横切る態勢で接近するB船を視認し、機関停止、左舵一杯としたものの、10時17分ごろ、市江埼灯台から194°2.2M付近において、A船の右舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bほか9人が乗り組み、紀伊水道南東方沖において、船長Bが、甲板長を見張りに就け、霧のために視程が約1Mの視界制限状態の中、法定灯火を表示するとともに、レーダーを3Mレンジに設定してオフセンターとし、針路約138°、速力約10.0knで自動操舵により航行した。 船長Bは、10時07分ごろレーダーで左舷船首方約5MにA船を認め、レーダーの航跡でA船は右舷側を約0.5Mで通過するものと思った。 その後、船長Bは、甲板長がトイレに行ったために単独で船橋当直を実施中、入港後に必要な書類を作成するために海図室へ移動し、見張りに戻った後、10時13分ごろ左へ約20°転針し、10時16分ごろ危険を感じ、舵を手動操舵に切り替えて左舵一杯としたものの、A船と衝突した。 船長Bは、VHF電話の16チャンネルを聴守していたが、A船と交信を行っていなかった。 両船は、衝突後、自力で航行した。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態となった市江崎南南西方沖において、A船が西北西進中、B船が南東進中、両船がレーダーで互いを船首方に認めた後、船長Aが、VHF電話により左舷対左舷で通過することを確認したので、右転すればB船を左舷側で通過できるものと思って右転し、また、船長Bが、A船はB船の右舷側を通過するものと思い、継続的な見張りを行わずに航行し、左転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。