
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー幸和丸油タンカー祐晴丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県串本町潮岬東南東方沖 潮岬灯台から真方位116°1.70海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | A船は、船長及び航海士Aほか2人が乗り組み、航海士Aが、単独で船橋当直に就き、法定灯火を表示し、ヘッドアップ表示とした2号レーダーを3Mレンジの5M前方まで見えるようにオフセンターとして作動させ、熊野灘の和歌山県沖を自動操舵によって西南西進した。 航海士Aは、うねりの影響で船首が左右に振れている状況であったので、船体動揺をできるだけ少なくしようと考え、海図に記載されている針路線よりも約1M陸岸に寄せ、針路約247°(真方位、以下同じ。)、速力約10.8ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していたところ、平成24年8月24日03時27分ごろ、船首方約5Mの所に波の間に見え隠れするB船の紅灯を初認したが、B船がA船よりも陸岸寄りを航行することはないと思い、その後、離岸距離を気に掛けて右舷方に注意を向け、B船の動向を監視せずに航行を続けた。 航海士Aは、03時37分ごろ潮岬灯台から103°2.50M付近で約259°に変針して西進中、B船が、左舷至近の所から緑灯を見せて急激に接近していることに気付き、右舵一杯としたが、03時42分ごろA船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 A船は、損傷箇所を調査するとともに、海上保安庁に通報し、その場で待機した。 B船は、船長B及び甲板長Bほか1人が乗り組み、甲板長Bが単独で船橋当直に就き、法定灯火を表示し、レーダーを1Mレンジとして作動させ、紀伊水道の和歌山県沖を南東進した。 甲板長Bは、うねりの影響で船首が左右に振れる状況下、船橋中央の舵輪の前に立ち、船橋前面の左舷側に設置されているGPSプロッターの画面に表示された以前の航跡にB船を乗せることに注意を向け、速力約9knで航行し、03時33分ごろ潮岬灯台から166°1.02M付近で針路約083°としたところ、間もなく船首左舷方にA船の緑灯を初認した。 甲板長Bは、行会い船は緑対緑(右舷対右舷)で通過するものと思っていたので、03時37分ごろA船の灯火が紅灯に変わったことに動揺し、すぐ後ろで横になって休息している船長Bを起こすこともせずに間もなく自動操舵装置の針路設定ダイヤルを左に回して左転を開始し、A船と衝突した。 船長Bは、衝撃で衝突したことに気付き、手動操舵に切り替え、付近海域に停止し、通報した海上保安庁の指示に従って和歌山県串本町串本港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、潮岬南方沖において、A船が西南西進中、B船が東進中、航海士AがB船の動向を監視せずに航行し、また、甲板長Bが、左舷船首方に見えていたA船の緑灯が紅灯に変わり、行会い船は緑対緑で通過するものと思い込み、左転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。