JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年04月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートST-GERMAIN-Ⅶ乗揚
発生場所 和歌山県和歌山市沖ノ島南東岸  和歌山市所在の田倉埼灯台から真方位295°2.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年4月21日08時ごろ~08時30分ごろの間、兵庫県洲本市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)を出航し、洲本市東方沖の友ケ島水道由良瀬戸付近へ釣りに向かった。
 本件マリーナに所属する釣り仲間の船長は、09時ごろ~09時30分ごろの間、船長と釣果について無線で交信したのち、10時ごろ~10時30分ごろの間、本件マリーナに向けて由良瀬戸を北西進中、船尾方で北西進中の本船が、急に針路を変えて南東進するのを目撃したが、船長の状況については分からなかった。
 本件マリーナのハーバーマスターは、ふだんは本船が14時ごろ~15時ごろには帰航していたものの、15時を過ぎても帰航せず、また、由良瀬戸付近の天候が悪化してきたため、船長と携帯電話及び無線で何度か連絡を取ろうとしたが、つながらなかった。
 本件マリーナのハーバーマスターは、船長の親族に船長の動静を聞いたり、和歌山市所在のマリーナへ本船入港の有無を確認したりしたが、所在が不明であったため、17時ごろ本件マリーナ所有の救助艇に乗り組み、本船の捜索に向かったものの、本船を発見することができなかったので、本件マリーナに海上保安庁へ通報するよう依頼した。
 本船は、21時58分ごろ海上保安庁により沖ノ島南東岸の岩場に船首を北東方に向けて乗り揚げている状態で発見され、また、船長は、22時33分ごろ、本船のキャビン内で頭部を船首方に向けて左半身を下にした状態で発見されたが、既に死後硬直が始まっていた。
 船長は、22日03時08分ごろ警備救難艇に収容されたのち、和歌山下津港へ運ばれ、病院において、死因は急性虚血性心疾患であり、死亡推定時刻は21日11時ごろと検案された。
 本船は、後日、起重機台船上に吊り上げられ、本件マリーナへ運搬された。
原因  本事故は、本船が、由良瀬戸を南東進していたのち、船長が急性虚血性心疾患を発症して操船できなくなったため、沖ノ島南東岸の岩場に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。