JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年01月17日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SILVER OCEANケミカルタンカー第三雄豊丸衝突
発生場所 静岡県南伊豆町石廊埼南東方沖  石廊埼灯台から真方位130°1.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 1600~3000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  貨物船SILVER OCEANは、船長ほか13人が乗り組み、ケミカルタンカー第三雄豊丸は、船長ほか5人が乗り組み、共に石廊埼南東方沖を西進中、平成23年1月17日20時36分ごろ両船が衝突した。
 SILVER OCEANは、船尾部に破口を生じ、第三雄豊丸は、船首部に損傷を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、石廊埼南東方沖において、A船及びB船が西進中、B船がA船の後方からA船に接近する状況であったが、船長AがB船に気付かず、また、船長Bが、六級海技士(航海)又はこれより上級の免状を有していない甲板員Bに単独の船橋当直を行わせて降橋し、操船指揮を行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが、B船に気付かなかったのは、一等航海士Aから当直交代の際にB船の動静についての引継ぎがなされなかったこと、当直交代の前後において目視によるA船周辺の船舶の動静を確認しなかったこと、及び6Mレンジに設定されたレーダーで見張りを行っていたが、B船の映像を識別できなかったことによるものと考えられる。
 船長Bが、操船指揮を行っていなかったのは、近距離で行き会いとなる反航船がなく、また、A船が同航船であったことから大丈夫だろうと思い、降橋して自室で作業等を行っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。