JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年08月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートMK乗組員死亡
発生場所 不明(静岡県浜名湖のマリーナ~愛知県豊橋市伊古部海岸までの間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年8月25日07時00分ごろ、釣りを行うため、浜名湖の所属マリーナを出航した。
 本船は、16時00分ごろ伊古部海岸に無人の状態で漂着しているところを付近の人に発見され、警察署を通じて海上保安部に通報され、海上保安部から所属マリーナに連絡があった。
 船長は、17時45分ごろ捜索中の消防署のヘリコプターにより、本船が漂着した海岸の沖約400mの海上において、救命胴衣を着用した状態で浮いているところを発見されて救助された。
 船長は、救助後、救急隊員により心肺蘇生措置が実施されたものの、死亡が確認された。
 船長の死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が浜名湖のマリーナを出航後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。