JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2012年05月27日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船政丸衝突(灯浮標)
発生場所 神奈川県三浦市城ヶ島南西方沖  城ヶ島灯台から真方位236°4.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者Aを乗せ、一本釣り漁を終えて東京都大島町岡田港北方沖から三浦市三浦漁港に向けて北東進した。
 船長は、操舵室で立って操船を行い、自動操舵により、対地速力約16.0ノットで航行中、途中で数隻の貨物船を左転して避航し、本船は、徐々に城ヶ島南西方沖浮魚礁灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)寄りに航行する進路となっていた。
 船長は、ふだん、岡田港沖から帰航する際、本件灯浮標付近を通航していないので、本事故当時、本件灯浮標の存在を失念し、三浦漁港に向けて航行していた。
 船長は、衝突の約2~3分前、右舷前方約2Mの所に西進する貨物船を認め、同船の船首方を通過しようとして自動操舵により徐々に左転して航行を続け、平成24年5月27日03時30分ごろ本件灯浮標に衝突した。
 本船は、船首船底破口部から浸水したが、僚船に連絡して伴走され、自力航行で三浦漁港に入港した。
 船長は、左前額部裂創、甲板にいた同乗者Aは、左膝前十字じん帯損傷、腰部挫傷等と診断された。
原因  本事故は、夜間、本船が城ヶ島南方沖を三浦漁港に向けて北東進中、船長が、ふだん、帰航する際、本件灯浮標付近を通航していないので、本件灯浮標の存在を失念していたため、右舷前方の貨物船の船首方を通過しようとして左転し、本件灯浮標に向けて航行することとなり、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。