JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年06月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船ニュー高州乗組員負傷
発生場所 愛知県名古屋港第1区  愛知県名古屋市所在の名古屋北信号所(交通)から真方位188°950m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:その他
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  貨物船ニュー高州は、船長ほか4人が乗り組み、名古屋港第1区において錨泊中、船長及び一等航海士を乗せた搭載艇の降下作業を行っていた際、平成23年6月29日11時15分ごろ、搭載艇を吊り下げていた揚卸装置の滑車が破損し、揚卸装置のブームが機関長に当たり、また、搭載艇と共に船長及び一等航海士が海面に落下し、船長、機関長及び一等航海士が負傷した。
原因  本事故は、本船が名古屋港第1区において錨泊中、船長及び一等航海士を乗せた本件搭載艇の降下作業を行っていた際、本件滑車が破損したため、本件揚卸装置のブームのリフト索が本件滑車から外れ、ブームがボート甲板上に落下して機関長に当たり、ブームに吊り下げられていた本件搭載艇と共に船長及び一等航海士が海面に落下したことにより発生したものと考えられる。
 本件滑車が破損したのは、本件揚卸装置について、グリース塗布を含め、整備が行われておらず、さびにより外帯の厚さが減耗し、強度が不足していたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(船長、一等航海士及び機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。