
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船ニュー高州乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港第1区 愛知県名古屋市所在の名古屋北信号所(交通)から真方位188°950m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:その他 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 貨物船ニュー高州は、船長ほか4人が乗り組み、名古屋港第1区において錨泊中、船長及び一等航海士を乗せた搭載艇の降下作業を行っていた際、平成23年6月29日11時15分ごろ、搭載艇を吊り下げていた揚卸装置の滑車が破損し、揚卸装置のブームが機関長に当たり、また、搭載艇と共に船長及び一等航海士が海面に落下し、船長、機関長及び一等航海士が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が名古屋港第1区において錨泊中、船長及び一等航海士を乗せた本件搭載艇の降下作業を行っていた際、本件滑車が破損したため、本件揚卸装置のブームのリフト索が本件滑車から外れ、ブームがボート甲板上に落下して機関長に当たり、ブームに吊り下げられていた本件搭載艇と共に船長及び一等航海士が海面に落下したことにより発生したものと考えられる。 本件滑車が破損したのは、本件揚卸装置について、グリース塗布を含め、整備が行われておらず、さびにより外帯の厚さが減耗し、強度が不足していたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(船長、一等航海士及び機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。