
| 報告書番号 | MA2013-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月18日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船昭安丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 静岡県下田市爪木埼北東方沖 爪木埼北東方浮魚礁灯 爪木埼灯台から真方位060°5,500m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年03月29日 |
| 概要 | 液化ガスばら積船昭安丸は、船長ほか4人が乗り組み、爪木埼北東方沖を南西進中、平成23年6月18日21時07分ごろ爪木埼北東方浮魚礁灯と衝突した。 昭安丸は、球状船首部を圧壊するとともに、左舷船首外板に亀裂を生じたが、死傷者はいなかった。 爪木埼北東方浮魚礁灯は、標体上部等に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、爪木埼北東方沖を南西進中、単独で船橋当直に就いていた航海士Aが、左舷船首方約3Mに本件灯浮標の灯光を視認してGPSプロッターで針路を確認したところ、原針路で航行すれば、本件灯浮標の西側を通過できるものと判断し、その後、本船と本件灯浮標との位置関係を確認せずに航行していたため、本船が、海流により左舷側へ圧流され、本件灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。