JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-3
発生年月日 2011年06月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 液化ガスばら積船昭安丸衝突(灯浮標)
発生場所 静岡県下田市爪木埼北東方沖 爪木埼北東方浮魚礁灯  爪木埼灯台から真方位060°5,500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年03月29日
概要  液化ガスばら積船昭安丸は、船長ほか4人が乗り組み、爪木埼北東方沖を南西進中、平成23年6月18日21時07分ごろ爪木埼北東方浮魚礁灯と衝突した。
 昭安丸は、球状船首部を圧壊するとともに、左舷船首外板に亀裂を生じたが、死傷者はいなかった。
 爪木埼北東方浮魚礁灯は、標体上部等に亀裂等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、爪木埼北東方沖を南西進中、単独で船橋当直に就いていた航海士Aが、左舷船首方約3Mに本件灯浮標の灯光を視認してGPSプロッターで針路を確認したところ、原針路で航行すれば、本件灯浮標の西側を通過できるものと判断し、その後、本船と本件灯浮標との位置関係を確認せずに航行していたため、本船が、海流により左舷側へ圧流され、本件灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。